公益財団法人 交通遺児育英会

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各種要項・手続き

奨学生の方へ

奨学金を利用されている方

提出書類はお早めに!奨学生番号は忘れずに!

1.奨学金の送金と振込予定日

奨学金の受領には、とくに注意してください。

  1. 銀行を指定した場合

    送金月(5月、8月、11月、2月)の10日(銀行が休日のときは前日)に、東京・「みずほ銀行麹町支店」からあなたの指定した銀行口座に送金します(入金日は即日)。銀行から通知がなくても指定した銀行に行って受け取ってください。

  2. ゆうちょ銀行(郵便局)を指定した場合

    送金月(5月、8月、11月、2月)の10日(ゆうちょ銀行が休日のときは前日)に、交通遺児育英会のゆうちょ銀行口座からあなたの指定したゆうちょ銀行口座に送金します(入金日は即日)。ゆうちょ銀行から通知がなくてもゆうちょ銀行に行って受け取ってください。

注意

  1. (1)「予約採用者」に対する高校・大学・専門学校入学後の第1回送金は、4月分、5月分、6月分をいっしょにして6月10日に入金されます。その後の入金は、送金月(8月、11月、2月)の10日です(銀行・ゆうちょ銀行が休日のときは前営業日)。
  2. (2)奨学金が、送金月の10日を過ぎても、あなたの指定した銀行の口座に入金されないとき(ゆうちょ銀行の場合はあなたの指定したゆうちょ銀行口座に入金されないとき)は、すぐに奨学課まで連絡してください。

送金月は通常5月、8月、11月、2月の年4回です。3カ月分ずつまとめて送金します。

456789101112123
送金月5月8月11月2月

2.異動の届出

奨学生は、次の異動があったときはすぐに届け出なければなりません。異動があったら、まず電話で本会指導課まで連絡してください。届出用紙をお送りします(フリーダイヤル:0120-521295)。

  1. 休学する場合

    休学(長期欠席)するときは、休学届を、連帯保証人と連署し、休学の理由をくわしく記入して、ただちに提出してください。学校発行の休学証明書・休学許可証(写し)も添付してください。休学期間中は奨学金の交付は休止となります。

  2. 復学した場合

    復学した場合は、復学届 兼 奨学金復活願を提出すれば、奨学金が復活されることがあります。ただし、奨学金の休止期間が2年以上の場合、原則として復活することができません。

  3. 転校・転学した場合

    同じ学種の他校へ転校・転入学の場合、転校・転学届と転校先の高校の在学証明書又は入学許可証(写し)を添付し提出してください。奨学金は継続になります。

    ※異なる学種(高校→専門学校など)の場合又は転校手続きが1か月を超えた場合、奨学金は継続されません。

  4. 退学した場合

    学校の卒業・終了を待たずに途中で退学又は学籍を除籍になった場合、退学・辞退届に退学証明書、在学証明書、退学許可書又は除籍通知書の写しなどを添付し提出してください。

    ※辞退の場合、添付書類は必要ありません。

  5. 留学する場合

    学校の単位認定または学位取得が可能な提携校・協定校への留学又は研究への参加の場合、留学届と留学で単位認定・取得できることを証明する書類。(学校の留学許可書、留学選考合格書の写しや留学資料など)

    ※3か月以内の留学は留学届のみで構いません。
    ※単位認定学位取得ができない留学の場合は休学手続きをしてください。留学期間は奨学金の交付を停止します。

  6. 奨学金を辞退する場合

    奨学金を在学中に辞退する場合は、退学・辞退届を提出してください。奨学金は廃止されます。その後返還に関する書類が届きます。

    ※辞退後は奨学金交付の復活は出来ません。

  7. 住所、姓名、本籍、戸籍、連帯保証人、奨学金受領口座などが変わった場合

    住所、姓名、連帯保証人、奨学金受領口座などが変わった場合は、送金・連絡に支障をきたしますので、新・旧ともに記入して、ただちに住所変更届・改姓(名)届・連帯保証人変更届・奨学金振込口座変更届などを提出してください。
    保護者の婚姻にともなう奨学生の改姓は、奨学課(フリーダイヤル:0120-521-286)にお問合せください。

  8. 奨学生が死亡した場合

    奨学生が死亡した時は、連帯保証人または家族が、ただちに死亡診断書を添えて、死亡届を提出してください。奨学生の死亡の場合、奨学金の廃止となり、返還(返済)は免除されます。

異動の内容提出すべき書類
休学休学届と、学校発行の休学証明書又は休学許可証
復学復学届兼奨学金復活と、学校発行の復学証明書、または復学許可証
留学留学届と、単位認定のある留学であることを証明する、学校発行の留学許可書または留学選考合格書などの写し
転学転校・転学届と、転校先の在学証明書または入学許可証
退学退学届と、学校発行の退学証明書または在学証明書、退学許可書または除籍通知書の写しなど
奨学金辞退辞退届
住所変更住所変更届(奨学生、保護者、保証人)
改姓(名)改姓届と、新姓の戸籍謄本と奨学金の振込口座の預貯金通帳の写し
連帯保証人変更連理保証人変更届と、新・連帯保証人の住民票または戸籍謄本
銀行口座等変更奨学金振込口座変更届と、新しい通帳の口座番号部分をコピーし添付
死亡したとき死亡届と、死亡診断書、死亡記載のある住民票または戸籍謄本等。保証人が死亡の場合は連帯保証人変更届

3.奨学金の休止、停止

休学中または長期欠席中は、奨学金の交付を休止します。
奨学生の学業・性行などの状況により、指導上の必要が生じたときは、奨学金の交付を停止するか、または奨学金の貸与期間を短縮することがあります。
奨学金の貸与期間は、奨学生に採用したときから、その方の正規の卒業期までの最短期間の終期までです。すなわち、全日制の普通高校で1年生から採用された人は最短の3年間、また、4年制の大学で1年生から採用された人は最短の4年間、奨学金を交付します。留年した場合は、原則として1年間奨学金の交付を停止します。また、最短修業年限で卒業できないなど、極度の成績不良が判明したときは、その卒業延期の期間、奨学金の交付を原則停止します。
奨学金の休止や停止の期間が2年間続いた場合は、奨学金の交付を原則廃止します。

4.奨学金の廃止

奨学生が以下に該当すると認める時は、奨学生選考委員会の議を経て、奨学金の交付を停止します。

  1. (1)傷い疾病等のために成業の見込みがなくなったとき。
  2. (2)在学学校で処分を受け学籍を失ったとき。
  3. (3)奨学金を必要としない理由が生じたとき。
  4. (4)学業成績または操行が不良となったとき。
  5. (5)学校内または学校外の秩序を乱す等の行為があったとき。
  6. (6)前各号のほか奨学生として適当でない事実があったとき。
  7. (7)その他奨学金貸与規定第3条に規定する奨学生としての資格を失ったとき。

5.報告書等の提出

奨学生は次の書類を提出しなければなりません。

  1. 奨学生は、毎学年末に、「学業成績表」と「生活状況報告書」を提出することに決められています。
    生活状況報告書の用紙は奨学生に直接送りますから、定められた期限までに提出してください。
    また、3月には本会から学業成績表の用紙を奨学生の在学している学校長に送付し、進級を証明してもらっています。これによって無事進級していれば、奨学金は引き続き送金されますが、原級留置となりますと原則として1年間、また最短修業年限で卒業できないと判明した時は、卒業延期の期間、奨学金は停止されることになっています。
  2. 奨学生が卒業するときは、学年末に「学業成績表」「生活状況報告書」を提出しなければなりません。

「交通遺児育英会」や「あしながおじさん」を名乗るメールやラインその他不審な勧誘にご注意ください。
当会では、個人に対して、メールやラインおよびフェイスブック等での勧誘は一切行っておりません。

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