令和6年11月1日より道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に関する罰則が強化されました。
①運転中のながらスマホ違反者は、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が課せられます。
②酒気帯び運転および幇助
違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。
また新たに「自転車運転者講習制度」が導入され、自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守して運転しましょう。
交通遺児育英会は、交通事故・飲酒運転ゼロを目指して交通安全運動に協賛をしています。